大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)535 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安井源吾の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

なお、同弁護人の上告趣意追加申立は上告趣意書提出期間経過後に提出されたも

のであるから、これに対しては判断をしない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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